共有
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共有(きょうゆう)とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のこと。日本民法の法律用語では、所有権以外の財産権の共有については準共有(じゅんきょうゆう)と呼ばれる(b:民法第264条)。共有関係にある者のことを共有者(きょうゆうしゃ)という。
民法は単独所有を原則とするが、現実には、共同生活の中で、一つの物に対し複数人が所有する事もよく行われる為、249条から264条までの共有に関する規定がおかれた。ただし、共有関係、特に狭義の共有は、法律関係を複雑にし、その把握を非常に困難にする事から、比較的容易に共有関係を脱する事が出来るような規定(共有物分割等)が多くおかれている。
- 民法について以下では、条数のみ記載する。
目次 |
[編集] 広義の共有
[編集] 概説
広義の共有(狭義の共有と区別するため共同所有とも呼ばれる)には、団体主義的な色彩が強いものから個人主義的な色彩が強いものまでさまざま存在する。講学上は以下の三類型に分類される。
- 総有
- もっとも団体主義的な色彩が強い類型。個々の共有者の持分の大きさは観念できないため、利用方法の決定には、持分権を有する者全員の合意が必要となる。権利能力なき社団における共同所有形態はこれであるとされる。民法上の組合が、個々の共有者の持分の大きさを観念せずに運用されるに至った場合(慣習的に社団化した場合)、結果的に持分権者全員の合意が必要となり、総有となる。
- 総有と共有(狭義)との中間的な類型。個々の共有者の持分は観念できるものの、分割請求などは大きく制約される。共同信託や組合がこれである。夫婦間の財産関係(264条参照)については争いがある。利用方法の決定には、持分権における過半数の合意が必要となる。
- 共有(狭義)
- もっとも個人主義的な色彩が強い類型。個々の共有者の持分は具体的に観念され、分割請求なども自由になしうる。
[編集] 日本法
民法第二編第三章第三節において「共有」に関する規定が置かれているが、これは狭義の共有に関する規定である。また、民法の文言上、「共有」という文言が使われている場合でも、実際は総有または合有を意味する場合がある。
[編集] 狭義の共有
狭義の共有とは、広義の共有のうち、持分の処分等について各共有者の独立性が強い類型のものをいう。狭義の共有については、民法第249条から、264条に規定されている。
[編集] 対内的関係
[編集] 共有持分
共有者が有する所有の割合の事を持分(もちぶん)または共有持分と言う。その割合は、意思や法律の規定によって定められるが、法律上等しいものと推定される(第250条)。
共有者の一人が、持分を放棄したときおよび死亡して相続人がいないときは、その共有者の持分は他の共有者に帰属する(255条)。ただし、死亡して相続人がいないときでも特別縁故者がいる場合は、958条の3による特別縁故者への相続財産の分与が優先され、共有者には帰属しない(最判平成元・11・24)。この事は、相続人無き死者の財産は、本来国庫に帰属すべきだが、その財産中の共有持分をも国庫帰属とすると、「国と他共有者との共有」という非常に難解な法律関係を生み出す事になり、それを避けるために設けられた特則が255条であるという判例の立場の表れである。
[編集] 共有物に対する権利
- 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条)。具体的には、土地について3分の1の持分を有する共有者は、面積の3分の1ではなく全体を使用することができる。
- 共有物の変更行為[1][2]は、他の共有者全員の同意を得なければならない(251条)
- 共有物の管理行為[3][4]は、共有者の持分価額の過半数で決して行わなければならない(第252条本文)。
- 共有物の保存行為[5][6]は、各共有者が単独でできる(252条但書)。
- 共有者間で協議がされない時は、持分価額が過半数を超える者が単独で他の共有者の占有する共有物の明け渡しを求めても当然には効力を有しない。(最判昭41.5.19)
[編集] 脚注
- ^ 変更行為とは、保存行為と管理行為を除く、共有物の物理的変化を伴う行為と、法律的に処分する行為を言う。
- ^ 変更行為の具体例は、①田畑を宅地に造成する事、②売買とその解除、③共有地上に用益物権(地上権・法定地上権等)を設定する事などがあげられる。
- ^ 管理行為とは、共有物の使用・利用・改良を行う行為のことを指す。ここでの「利用」行為とは共有物を用いて、その性質を変更せずに収益を上げる事を指し、「改良」行為とは共有物の交換価値を増加させることを指す。
- ^ 管理行為の具体例としては、①共有者の一人に使用させる事 ②共有物の賃貸借とその解除 ③共有物の管理者を定めそのものに使用収益させる事などがある。
- ^ 保存行為とは、共有物の現状を維持する事で、全ての共有者に不利益が及ばないようにする行為のことを指す。
- ^ 保存行為の具体例としては、①目的物の修繕 ②腐敗し易い物の売却 ③物権的請求権の行使(但し、妨害予防請求権については不明。)などがあるが、他の共有者に不利益を与えない行為は保存行為として広く捕らえることが多い。
[編集] 共有物の分割請求
詳しくは、共有物分割の項目を参照。
- 各共有者は、いつでも共有物の分割請求ができる(256条1項)。ただし、5年以下の期間で分割禁止契約をすることはできる。
- 共有者間で分割の協議が調わない場合は、裁判所に対して分割を請求することができる(258条1項)。
- 分割の方法としては、現物分割、現物分割と過不足分の価格賠償、全面的な価格賠償による分割があり、原則として現物分割による。
[編集] 対外的関係
[編集] 準共有
民法の共有の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用される(264条本文)。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない(264条但書)。
[編集] 不動産登記(民法255条関連)
[編集] 共有持分放棄
[編集] 概要
本稿では、不動産の所有権について持分を放棄した場合の登記について述べる。
共有者の一人がその持分を放棄して他の共有者に帰属する場合、共有者の持分抹消登記ではなく持分移転登記をするべきである(最判1969年(昭和44年)3月27日民集23巻3号619頁)。
放棄した持分は、他の共有者にその持分の割合に応じて移転するのであって、特定の者のために持分放棄に基づく持分移転登記を申請することはできない(登記研究470-97頁)。なお、持分放棄に基づく持分取得は原始取得である(登記研究10-30頁)。
[編集] 前提の登記
- 表示変更
- 共有持分放棄をした者がその前に住所を移転している場合、持分移転登記の前提として登記名義人表示変更登記をしなければならない(登記研究473-151頁)。
- 移転登記未了
- A・B共有の不動産につきAがCに持分全部を売却した後、その登記をしないうちにBが持分放棄をした場合、持分放棄を原因とするBからCへの持分移転登記の前提として、売買を原因とするAからCへの持分移転登記をしなければならない(1985年(昭和60年)12月2日民三5440号回答)。
- 更正登記
- 真実はA・B共有であるのに、誤ってAの単独所有である登記がされている不動産につきBが持分放棄をした場合、持分放棄を原因とするBからAへの持分移転登記の前提として、A・Bの共有とする所有権更正登記をしなければならない(1985年(昭和60年)12月2日民三5440号回答参照)。
[編集] 登記の可否
- 保存行為
- A・B・C共有の不動産につきAが持分放棄をした場合、AとBの共同申請によりAからB・Cへの持分移転登記をすることはできない(登記研究577-154頁)。
- 一部の移転
- A・B・C共有の不動産につきAが持分放棄をした場合、AとBの共同申請によりAからBへ移転した持分のみについて持分移転登記をすることができる(1962年(昭和37年)9月29日民甲2751号回答)。
- 一部の移転に乗じた残部の移転
- 持分全部移転仮登記がされている場合
[編集] 登記申請情報(一部)
登記の目的(不動産登記令3条5号)は、「A持分全部移転」のように記載する。既述一部の移転の場合、「A持分一部移転」のように記載する。
登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)のうち、登記原因は「持分放棄」である。不動産登記法は、民法又は民法の特別法に根拠があるならそのまま登記原因とできる趣旨だからである。持分放棄は単独行為であり、意思表示が他の共有者に到達しなくても効力が発生するから、持分放棄の意思表示をした日を日付とする。
そして、原因と日付を合わせて「平成何年何月何日持分放棄」のように記載する。
登記申請人(不動産登記令3条1号)は、持分を得る他の共有者を登記権利者とし、持分放棄をして失う者を登記義務者として記載する。持分放棄をした者が単独で申請をすることは原則としてできない(登記研究86-40頁)。なお、法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。
- 原則として申請人たる法人の代表者の氏名(不動産登記令3条2号)
- 支配人が申請をするときは支配人の氏名(一発即答14頁)
- 持分会社が申請人となる場合で当該会社の代表者が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名(2006年(平成18年)3月29日民二755号通達4)。
添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(不動産登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請の場合には印鑑証明書(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項5号及び同規則47条3号イ(1)、同令18条2項・同規則49条2項4号及び同規則48条1項5号並びに同規則47条3号イ(1))、登記権利者の住所証明情報(不動産登記令別表30項添付情報ロ)である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(不動産登記令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。
一方、農地につき持分放棄を原因とする持分移転登記を申請する場合でも、農地法3条の許可書(不動産登記令7条1項5号ハ)の添付は不要である(1948年(昭和23年)10月4日民甲3018号回答)。
登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、不動産の価額に移転する持分の割合を乗じて計算した金額(登録免許税法10条2項)の1,000分の20である(登録免許税法別表第1-1(2)ハ)。 なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。
[編集] 相続人不存在
本稿では共有不動産に限らず、不動産全般につき所有者が相続人なくして死亡した場合の流れと手続きについて述べる。
[編集] 概要
不動産の所有者が死亡したが相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は法人となる(民法第951条)。この場合、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、公告をしなければならない(第952条)。相続財産管理人の選任後、被相続人名義の不動産につき相続財産管理人から相続財産法人名義への登記名義人表示変更登記を申請することになる(1935年(昭和10年)1月14日民甲39号通達)。この登記は付記登記でされる(不動産登記規則3条1号)。
なお、相続人のあることは明らかだが所在が明らかでない場合、不在者財産管理人による相続登記を申請できる。共同相続人の1人の所在が明らかでない場合、不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加することができる(1964年(昭和39年)8月7日民三597号回答)。
選任公告期間内に相続人のあることが明らかにならなかった場合、相続財産管理人は相続債権者及び受遺者に対して請求の申出をすべき旨を公告しなければならない(民法第957条1項)。請求申出の公告の期間満了後になお相続人のあることが明らかでない場合、家庭裁判所は相続人捜索公告をしなければならない(第958条)。
捜索公告終了までに相続人のあることが明らかになった場合、通常の相続登記を申請するが、前提として登記名義人表示変更登記を抹消する必要はない(1955年(昭和30年)5月28日民甲1047号回答)。
捜索公告終了後特別縁故者がいる場合、家庭裁判所は審判により相続財産の全部又は一部を特別縁故者に与えることができる(第958条の3第1項)。この場合、相続財産法人から特別縁故者への移転登記を申請することができる。
特別縁故者がいないか審判の申立てが却下されたなどにより相続財産が特別縁故者に移転しない場合、不動産が単独所有なら国庫に帰属し(第959条)、共有なら他の共有者に帰属する(第255条)。この場合、相続財産法人から国又は他の共有者への移転登記を申請することになる。
以下、相続財産法人への登記名義人表示変更登記・特別縁故者への移転登記・他の共有者への移転登記の登記申請情報(一部)について述べる。
[編集] 登記名義人表示変更登記
登記の目的(不動産登記令3条5号)は、変更すべき所有権を順位番号で示し、「2番登記名義人氏名変更」のように記載する(登記研究707-193頁)。不動産が共有の場合でも同様である。
登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)は、被相続人が死亡した日を原因日付とし、「平成何年何月何日相続人不存在」のように記載する。
変更後の事項(不動産登記令別表23項申請情報)は、不動産が単独所有の場合、「登記名義人 亡A相続財産」のように記載する。不動産が共有の場合、「共有者A登記名義人 亡A相続財産」のように記載する。
登記申請人(不動産登記令3条1号)については、相続財産管理人による単独申請で行う(不動産登記法64条1項)。例えばBが相続財産管理人の場合、「亡A相続財産管理人B」のように記載する。
添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)及び代理権限証明情報(不動産登記令7条1項2号)である。
登記原因証明情報とは、被相続人が相続人なくして死亡したことを証する情報(不動産登記令別表23項添付情報)であり、具体例は戸籍謄本・除籍謄本などである。
代理権限証明情報とは、相続財産管理人の家庭裁判所による選任審判書である。なお、選任審判書に、当該相続財産管理人の選任が相続人不存在の場合であること、及び死亡者の死亡年月日が明らかである場合には、当該選任審判書は登記原因証明情報を兼ねることができる(1964年(昭和39年)2月28日民甲422号通達)。
登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、不動産1個につき1,000円である(登録免許税法別表第1-1(14))。
[編集] 特別縁故者への移転
登記の目的(不動産登記令3条5号)は、不動産が単独所有の場合、「所有権移転」と記載する。不動産が共有の場合、「亡A相続財産持分全部移転」のように記載する。
登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)は、民法第958条の3の審判が確定した日を日付とし、「平成何年何月何日民法第958条の3の審判」のように記載する。
登記申請人(不動産登記令3条1号)は、特別縁故者を登記権利者とし、相続財産法人を登記義務者として記載するが、確定判決による申請(不動産登記法63条1項)に準じて、特別縁故者の単独申請により登記をすることもできる(1962年(昭和37年)6月15日民甲1606号通達)。
添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、特別縁故者の単独申請による場合、登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)及び登記権利者の住所証明情報(不動産登記令別表30項添付情報ロ)を添付する。
登記原因証明情報とは、審判書正本及びその確定証明書である(1962年(昭和37年)6月15日民甲1606号通達)。
一方、農地又は採草放牧地(農地法2条1項)につき移転登記を申請する場合でも、農地法3条の許可書(不動産登記令7条1項5号ハ)の添付は不要である(農地法3条1項7号)。
登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、不動産の価額の1,000分の20である(登録免許税法別表第1-1(2)ハ)。 不動産が共有の場合、不動産の価額に移転する持分の割合を乗じて計算した金額(登録免許税法10条2項)の1,000分の20である。なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。
[編集] 他の共有者への移転
登記の目的(不動産登記令3条5号)は、「亡A相続財産持分全部移転」のように記載する。
登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)は、民法第958条の3第2項に規定される申立て期間満了日の翌日(特別縁故者からの申立てがない場合)又は申立てを却下する審判が確定した日の翌日(申立てはあったが却下され、確定した場合)を日付とし、「平成何年何月何日特別縁故者不存在確定」と記載する(1991年(平成3年)4月12日民三2398号通達)。ただし、当該原因日付は各種公告や申立ての必要期間を勘案し、被相続人の死亡の日から13か月を経過していなければならない(同先例)。
登記申請人(不動産登記令3条1号)は、持分を得る他の共有者を登記権利者とし、相続財産法人を登記義務者として記載する。単独申請をできる規定が存在しないので、共有者と相続財産管理人の共同申請により行う(不動産登記法60条)。
添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(不動産登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請の場合には印鑑証明書(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項5号及び同規則47条3号イ(1)、同令18条2項・同規則49条2項4号及び同規則48条1項5号並びに同規則47条3号イ(1))、登記権利者の住所証明情報(不動産登記令別表30項添付情報ロ)、代理権限証明情報(不動産登記令7条1項2号)である。
相続財産法人名義への登記名義人表示変更登記の際に交付された登記済証は権利に関する登記済証ではないので、当該他の共有者への移転登記の申請に使用することはできない(登記研究563-127頁)。なお、相続財産法人が登記義務者となる場合、相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書(民法第953条・第28条参照)を添付すれば、登記識別情報の提供は不要である(登記研究606-199頁)。
印鑑証明書は、相続財産管理人のものを添付する。
登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、不動産の価額に移転する持分の割合を乗じて計算した金額(登録免許税法10条2項)の1,000分の20である(登録免許税法別表第1-1(2)ハ)。 なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- 香川保一編著 『新不動産登記書式解説(一)』 テイハン、2006年、ISBN 978-4860960230
- 香川保一編著 『新不動産登記書式解説(二)』 テイハン、2006年、ISBN 978-4860960315
- 藤谷定勝監修 山田一雄編 『新不動産登記法一発即答800問』 日本加除出版、2007年、ISBN 978-4-8178-3758-5
- 「カウンター相談-142 共有持分放棄による所有権移転の登記について」『登記研究』655号、テイハン、2002年、187頁
- 「訓令・通達・質疑・應答-107 民法第二百五十五條の規定による共有持分の放棄による所有権(注:原文は「所有權」)の取得は原始取得である」『登記研究』10號、帝國判例法規出版社(後のテイハン)、1948年、30頁
- 「質疑・応答-1641 持分放棄による所有権移転登記の申請人について」『登記研究』86号、帝国判例法規出版社(後のテイハン)、1955年、40頁
- 「質疑応答-6834 共有持分放棄による所有権移転登記について」『登記研究』470号、テイハン、1987年、97頁
- 「質疑応答-6866 登記名義人表示変更登記の省略の可否について」『登記研究』473号、テイハン、1987年、151頁
- 「質疑応答-7476 相続財産法人名義への登記名義人表示変更登記の登記済証を所有権移転登記の登記義務者の登記済証とすることの可否」『登記研究』563号、テイハン、1994年、127頁
- 「質疑応答-7544 持分放棄を原因とする所有権移転登記を権利者の一部から申請することの可否」『登記研究』577号、テイハン、1996年、154頁
- 「質疑応答-7661 相続財産管理人が、家庭裁判所の許可書を添付して行う登記申請手続きについて」『登記研究』606号、テイハン、1998年、199頁
- 「質疑応答-7842 相続人不存在のため「相続財産」たる法人名義に変更する場合の登記の目的について」『登記研究』707号、テイハン、2007年、193頁











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