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立憲君主制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

立憲君主制の世界地図の凡例
  • :議院内閣制の立憲君主国
  • 薄紫:君主の権限が強い立憲君主国
  • 薄茶:憲法停止中の立憲君主国

立憲君主制(りっけんくんしゅせい)とは、世襲あるいは選挙制の君主元首とする君主制をとるが、君主の持つ権力憲法によって制限されている政体のことである。対義語は絶対君主制である。また絶対君主制と共和制を兼ね備えたものを専制君主制という。

目次

[編集] 概要

イギリス日本が代表的な立憲君主制である。

ただし、立憲君主制に分類される君主国の中には、政府の要職が王族で占められていたり、国王が首相を兼任していたりする国も存在する。

絶対君主制と立憲君主制の違いがどこで区別されるかについては諸説有り、国によっては絶対君主制なのか立憲君主制なのか内外で評価が二分する国も少なくない。

君主に拒否権があるかどうかで区別するとする学説[要出典]がある。拒否権を持つと言うことは議会が決めた法律を君主が否定することが出来ることを意味する。イギリスでは女王に拒否権があると言われているが、長年使用されていない。現在のイギリスでは「議会が女王制廃止を決議すれば女王は黙ってサインする」と言われており、イギリスは立憲君主制だとする説が定説である。

戦前の天皇は勅令という形で超法的な命令を出す権限を持っていたことから絶対君主とする説もあるが、内閣の輔弼(事実上の承認)が必要であったことから絶対君主とは言えないとする説が有力である。

[編集] 榎原猛による定義・分類

憲法学者榎原猛は、その著書『君主制の比較憲法学的研究』において、「立憲君主制度」を、「制限君主制度」(主権者たる君主が国権を発動するに際し、独立機関を設け、この独立機関を通じて国権を発動することを本則とする制度)の一類型である「立憲政体を採用する君主国の制度」と定義したうえで、立憲君主制度の国を以下のように分類している[1]

  1. 君主主義的立憲君主制度 - 国王と国会との相互関係のうえで、国王が優位の立憲君主制度
  2. 国会主義的立憲君主制度 - 国王と国会との相互関係のうえで、国会が優位の立憲君主制度

なお榎原は、「国会主義」の君主制という観点から、(1) 国会主義的立憲君主制度(君主制国家でありながら、憲法的習律により、議院内閣制を採用し、国会主義を実現している制度)、(2) 国会制的間接君主制度(君主主権を定めながら、憲法の明文により議院内閣制を採用し、国会主義を実現している制度)、(3) 共和国における君主制(憲法上で国民主権を定めながら、君主制を採用している制度)の分類も用いている[2]

[編集] 現在の立憲君主国一覧

[編集] アジア

[編集] オセアニア

[編集] ヨーロッパ

[編集] アフリカ

[編集] 英連邦王国

英連邦王国とは、イギリス連邦加盟国の中で、英国王(女王)を元首とする国。なお、これらの国では英国王に任命された総督が実質的に元首を務める。

[編集] 世界の立憲君主制

[編集] アジアの立憲君主制

バーレーン国は2002年に立憲君主制に移行して、「バーレーン王国」に国名変更した。ブータン王国も2008年3月までに上下両院の普通選挙を完了し、同年7月18日に新たな成文憲法典を成立させ、立憲君主制への移行を完了した。

日本は明治維新以来一貫して立憲君主制の状態にある。公式的にも他国からの認識にも立憲君主制として成り立っていることを認められている。しかし第二次世界大戦後の連合国の占領下における憲法改定を経て、その立場は他国の様々な例と比較して微妙な立場にあり、現在も論争が続いている(後述)。

[編集] オセアニアの立憲君主制

トンガ王国は立憲君主制である。だが、実際は国王の強力な大権によって国政が行われている。議会は貴族の代表と平民の代表で構成される。

サモア独立国は立憲君主制である。首相は議会の多数派により選ばれる。そして、元首の大首長によって任命される。

[編集] ヨーロッパの立憲君主制

南欧では、1975年に王政復古したスペインを除いて、イタリア、バルカン諸国などでファシスト政権を歓迎した為、第二次世界大戦後、次々に追放され共和制となっている。

政治的な権限のない君主は、北欧やオランダ、スペインなどヨーロッパのほかの立憲君主国でも普通に見られる。ただし、オランダ(閣僚の任命についての43条など)やスペイン(首相の推薦又は任命についての99条など)は、政治慣行等を抜きにして条文上では君主の意思が介在できるイギリスと似た「一般的な立憲君主制」タイプであり、それが介在できないほど君主権力が制限・剥奪された「君主権力がより消極的な立憲君主制」とは異なる。スウェーデン国王は首相任命権などの形式的な国事行為すら憲法上認められておらず、政治から完全に分離され国の対外的代表としての地位しかないため、象徴君主制という新たな区分を設けるべきではないかとする意見がある。

その一方で、リヒテンシュタイン家は、象徴・儀礼的存在にとどまらず強大な政治的権限を有している。そのため、ヨーロッパ最後の絶対君主制と言われる。

[編集] アフリカの立憲君主制

モロッコ国王は情報統制など強権的な政治を行っている。その一方で民主化政策が進められている。ハサン2世の統治時代、1996年に憲法改正がなされた。この改正で二院制を導入、総選挙を実施した。

レソト国王は国民統合の象徴的地位で、政治的権力を有さない。

[編集] イギリス連邦の立憲君主制

イギリス連邦内の近年の動きとして、連邦内の一部の国で君主制からの国民の離反の姿勢が問題になっている。イギリスで行われた世論調査では「50年後にイギリス王室は存続していると思うか」という問いに8割が「存続していない」と答えた[要出典]しかしこの調査は、調査回答者の属性に偏りがあることに注意が必要である)。

また、上記のような離反の姿勢が強いオーストラリアでは「イギリス国王を元首としておくことと、身分制を否定している我が国(オーストラリア)での民主主義精神との関係を検討する(イギリスは王制・貴族制を採る身分制社会。日本やカナダなどの平等社会とは根本的に異なるとの評価もある)」と首相が発言し話題になった。

[編集] 日本の立憲君主制

[編集] 憲法での君主規定

詳細は憲法を参照

日本に君主なる地位が存在するのかとの争いがある。語義においては、君主の“主”は主権者の“主”を指し、日本の主権者は国民であるから表現としての齟齬が生じている。また君主は伝統的な意味において君主-臣民の対応関係を前提にしており、日本には臣民は存在しないので君主が存在する余地もない、と解することができる。

しかし、主権のありようや政体の変遷は歴史上の事実行為であり、合意され、あるいはおおむね追認されている社会のありようとしての政体を、語義解釈による整序性のみをもって規範的・演繹的に定義することにそもそもの限界がある。また君主が主権者であるとの理解は絶対君主制であることを意味するが、イギリスのように国民主権でありながら国王が在位している立憲君主の政体を伝統とする国家があり、憲法上の規定によって君主の地位と君主の権限を定めることは「君主」という語義に矛盾するものではない。

日本国憲法では天皇の地位は『象徴』と明文化されている。また政府の公式見解として立憲君主制(但し君主の定義による)と言っても差し支えないとしている。

[編集] 公式見解

政府見解では日本を「立憲君主制と言っても差し支えないであろう」としている[6][7]

[編集] 公式見解への反論

公式見解に対する反論がいくつかなされている。

[編集] 佐々木弘道の説

日本国憲法上、天皇は、その権限を6条の任命権と7条国事行為の限定列挙(加えて4条2項の国事行為の委任に関する規定を含めることもある)により量的に限定され、かつ質的にも、3条により政治的決定権を剥奪され、また6条において実質的決定権の所在を規定することで天皇の行為が形式的なものであることを明らかにしている。かくして天皇の権限は名目的・形式的なものに限定されている。このような一般的な英国型立憲君主制に比して君主権力がよりいっそう消極的な、日本独特の君主制である天皇制を、象徴天皇制としている[8]

[編集] 芦部信喜の説

憲法学者である芦部信喜によると、「君主」は

  • その地位が世襲で伝統的な権威を伴う
  • 統治権、少なくとも行政権の一部を有する

などが要件とされる[9]。 元首の要件で特に重要なものは、外に向かって国家を代表する権能(条約締結権など)であるが、天皇は「象徴」という主権者の枠外におかれ(憲法第1条)、「国政に関する権能を有しない」者であると規定され(第4条)、国事行為においても「認証」「接受」という形式的・儀礼的行為しか認められていない。憲法1条の規定の主眼は、国の象徴たる役割を強調するというよりも、むしろ天皇が象徴以外の「元首」「君主」としての役割を持つことを積極的に禁止した、と解釈する。「国民主権」を原則とする以上、天皇に対し「象徴」以外の権能を、憲法改正等による主権者からの付託を伴わずに与えることには現行憲法上問題がある、とする。

[編集] 脚注

  1. ^ 榎原猛『君主制の比較憲法学的研究』有信堂、1969年、46頁以下。ただし榎原の分類においては、君主主義的立憲君主制度と専制君主制度(主権者たる君主が国権を発動するに際し、独立機関を通じず直接行使すること)との区分が、やや明白ではないように思われる。榎原は、1960年代のサウジアラビア、ネパールを「専制君主制度」とし、同年代のモナコ、エチオピアを君主主義的立憲君主制度としている。しかしネパールについては、一応は憲法典が存在したのであり、「外見的立憲君主制度」の君主主義的立憲君主制度の国と分類できなくはないはずである。また榎原自身、モナコは「専制君主国に数えることも法理的に無理ではないであろう」(同書125頁)とし、エチオピアは「われわれをして、『立憲君主制度』といいきることに、若干のためらい与える」(同書147頁)として、分類に迷いが見られる。
  2. ^ 同上、56頁以下
  3. ^ 日本国憲法において天皇が元首であると明文化されていないことから、日本が立憲君主国であるかは学説上の議論があるが、日本政府は実務上天皇を元首として取り扱っており、諸外国も同様に認識しているため事実上の立憲君主国として含めた。「憲法での君主規定」も参照のこと。
  4. ^ マレーシアの国王は正式にはアゴンと呼ばれ、各州スルターンによる輪番制である。象徴的存在であり実権を有さない。
  5. ^ アンドラ公国は、「公国」と冠しているものの世襲の君主は存在せず、実態はフランス元首(大統領)とウルヘル司教の二名の共同大公を戴く議会制である。憲法で国民主権が明記され、また元首の職務も大公使の接受、法律・条約の認証など儀礼的であり、実際の外交権は内閣が、条約の締結は国会が行使する。
  6. ^ 1973年6月28日参議院内閣委員会、政府委員・吉國一郎内閣法制局長官答弁
  7. ^ 1988年10月11日参議院内閣委員会、大出峻郎内閣法制局第一部長答弁
  8. ^ 山内敏弘編『新現代憲法入門』法律文化社、2004年、245頁以下
  9. ^ 「国家と法I」放送大学出版会

[編集] 参考文献

  • 山内敏弘編『新現代憲法入門』法律文化社、2004年

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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