著作権
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著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。著作権は、特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。
著作権の保護としては、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)、万国著作権条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO著作権条約)、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)などの条約が著作権保護の最低要件を定めるとともに、これらの条約の加盟国が、条約上の最低要件を満たす形で、国内の著作権保護法令を定めている。
目次 |
[編集] 権利としての特徴
著作権は、著作者に対して付与される財産権の一種であり、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。例えば、小説の作者は、その小説を排他的に出版、映画化、翻訳する権利を有しており、他人が著作者の許諾なしに無断で出版、映画化、翻訳した場合には、著作権を侵害することになる。
著作権は無体財産権であるが、著作者が作品の媒体たる有体物の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはない。例えば、小説家は執筆原稿を出版者に譲渡しても、依然として著作者としての諸権利を有している。
著作権は相対的独占権あるいは排他権である。特許権や意匠権のような絶対的独占権ではない。すなわち、既存の著作物Aと同一の著作物Bが作成された場合であっても、著作物Bが既存の著作物Aに依拠することなく独立して創作されたものであれば、両著作物の創作や公表の先後にかかわらず、著作物Aの著作権の効力は、著作物Bの利用行為に及ばない。同様の性質は、回路配置利用権にもみられる。
[編集] 著作権による保護の対象
著作権は「表現」すなわち著作物(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に対する保護を与える。ここで、「創作的」については、表現者の個性が表れていれば足り、新規性や独創性までは要せず、他と区別できる程度であればよいとされる。
著作権の対象として想定されるのは、典型的には美術、音楽、文芸、学術に属する作品である。絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などがその代表的な例である。他に写真、映画、テレビゲームなど、新しい技術によって出現した著作物についても、保護の対象として追加されてきた。
美術的分野では、著作権のほか、意匠権が工業デザインの権利を保護するが、著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用され、実用品には適用されないとする。ただし、この境界線は必ずしも明解ではなく、美術工芸品は双方の権利が及ぶとする説もある。また、国によっては意匠法と著作権法をまとめて扱っている場合もある。
国によって保護の対象が異なる場合があり、例えばフランスの著作権法では、著作物本体のほかにそのタイトルも創作性があれば保護する旨を規定している。同じく、一部の衣服のデザインが保護されることが特に定められている。米国の著作権法では、船舶の船体デザインを保護するために特に設けられた規定がある。他に、明文規定によるものではないが、活字の書体は日本法では原則として保護されないが、保護する国もある。
著作権の保護の対象にならないものとして、典型的には、全く創作性のない表現と情報やアイディアがある。例えば、五十音順に人名と電話番号を配しただけの電話帳や丁寧に書かれただけの正方形などは著作物ではないので、保護されない。最低限どのような創作性が必要になるかについては、必ずしも明瞭な判断基準は存在しない。
また、非常に独創的な思想や非常に貴重な情報であっても、そうした思想自体、情報自体が著作権法によって保護されることはない。ここから、ある数学の問題の解法やニュース報道で取り上げられる事実などは、その発見や取材に非常な努力を要することがあっても、著作権で保護されることはない。ただし、その解法の表現や、ニュース報道における事実の表現などは著作権で保護されることがある。
[編集] 著作権の発生要件
特許権、意匠権、商標権などは登録が権利発生の要件であるが、著作権の発生要件について登録等を権利発生の要件とするか否かについては、立法例が分かれる。ベルヌ条約は、加盟国に無方式主義の採用を義務付けている(ベルヌ条約5条2項、無方式主義)。
なお、日本には、著作権の登録があるものの、ベルヌ条約の加盟国であることもあり発生要件ではない。あくまでも、第三者対抗要件に過ぎない。
[編集] 著作者人格権との関係
著作者人格権も参照
著作権は財産権の一種であるが、著作者に認められる権利(著作者の権利)としては、その他に著作者の人格的利益を保護するものとして、人格権の一種である著作者人格権がある。両者の関係については、考え方及び立法例が分かれる。
まず、著作権法により著作者に対して保障する権利を、純粋に財産権としての著作権として把握する考え方がある。この考え方を徹底しているのがアメリカ合衆国著作権法であり、著作者の人格的権利は、コモン・ロー上の人格権の範疇に含まれる。もっとも、ベルヌ条約が加盟国に対して著作者人格権の保護を要求していることもあり、1990年の法改正により、視覚芸術著作物について限定された形で著作者人格権を保護する旨の規定を設けた(106A条)。
第2に、著作者に対して、財産的権利と人格的権利の双方を著作権法上保障する考え方がある。大陸法の著作権法は基本的にこのような考え方に立脚している。フランスの知的所有権法典に関する1992年7月1日の法律がこの考え方に立脚しており、著作者の権利について、人格的な性質と財産的な性質を包含するものとして規定し(111の1条第2項)、いわゆる著作者人格権は処分できないものとする(121の1条第3項)のに対し、著作権(著作財産権)は処分できるものとして(122の7条)区別している点に、このような考え方が現れている。
第3に、著作者に対して、財産的権利と人格的権利の双方を著作権法上保障するが、両者は一体となっており分離できないものとして把握する考え方がある。ドイツの1965年9月9日の著作権及び著作隣接権に関する法律がこの考え方に立脚しており、著作者の権利の内容を構成するものとして著作者人格権に関する規定を置いているが(11条〜14条)、財産権と人格権が一体化しているがゆえに、財産権をも含む著作者の権利について譲渡ができない旨の規定が置かれている(29条)点に、このような考え方が現れている。
日本法の法制は、著作権法上、著作者の権利として財産権たる著作権と人格権たる著作者人格権を保障しつつ、前者は譲渡可能なものとして理解し、後者は譲渡不可能なものとして理解している点で、フランス法に近い。
[編集] 著作権の歴史
詳細は著作権の歴史を参照
古来から書籍は貴重なもので、その閲覧や複写を制限しようという考え方はあり、また、真の著者をめぐって争われることもあった。
しかし、本格的に考慮されるようになったのは、15世紀にグーテンベルクによる印刷術が確立し、読者層が従来の聖職者、学者からブルジョワ階級に広がって以降である。
16世紀になるとヴェネツィアなど出版の盛んな地域で出版権が認められるようになり、 イギリスでも特許の一種としてしばしば、個別の著作が認定されていたが、1662年に最初の出版権を定めた法が制定された。1709年にはアン女王の法律で、著作者の権利、即ち著作権が認められた。この法では、著作権の有効期間(著者の死後14年、1度更新可能で最大28年)や、その後のパブリック・ドメインの概念も制定されている(もっともこの時代は、著作権の対象は書籍だけで、音楽などは対象外であり、モーツァルトも盛んに盗作【既存の音楽の再利用、改変】を行っていた)。
フランスでは革命時に、著作者の権利が宣言され、アメリカ合衆国では1790年に著作権法が制定されている。19世紀に入ると著作権の対象は印刷物以外(音楽、写真等)に拡大されていく。
その後、1886年のベルヌ条約で国際的な著作権の取り決めができ、1952年に万国著作権条約が締結された。
著作権法および著作権についての考え方は、著作者・著作権者・利用者など利害関係者の様々な要請を受け、広く一般に主張が起きたり、専門家の間で議論が起きたり、立法の場で話し合われたり、行政の場で検討されたり、司法の場で争われたりするなど絶えず変更を受け続けている。
近年、20〜21世紀では、テクノロジーの著しい進歩及び権利ビジネスの伸張など経済社会の変化を受けた、産業保護の観点からの要請と、著作物の自由な利用の要請(時には自由な言論の存続の希望を含む)との衝突が、顕著な争点の一つになっている。
1984年に判決が出た米国のベータマックス事件(ソニー勝訴)、1992年に生まれた日本の私的録音録画補償金制度、1997年に創設されたインタラクティブ送信に係る公衆送信権・送信可能化権(日本)、1999年に起こされたソニー・ボノ法への違憲訴訟(米国、2003年に合憲判決)、2001年のナップスター敗訴(米国)などである。
[編集] 日本における著作権
| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
以下本節において、著作権という用語は日本の著作権法での定義どおり著作者人格権を含まない意味で用いる。
著作権法は、以下で条数のみ記載する。
[編集] 歴史
日本では著作権法は、19世紀末に制定されたが、一部の権利については版権としてそれ以前から保護を受けていた。著作権法の制定はベルヌ条約への加盟のための国内法の整備として行われたとされる。この著作権法は旧著作権法とも呼ばれるもので、1970年に制定された新著作権法とは通常区別される。
- 1886年 - ベルヌ条約(Berne Convention)締結
- 1887年 - 版権條令制定
- 1893年 - 版権法制定
- 1899年 - 日本がベルヌ条約に加盟
- 1899年 - 著作権法制定(版権法等関連旧法は廃止)
- 1931年 - プラーゲが音楽著作権の使用料を要求(プラーゲ旋風)
- 1939年 - 仲介業務法施行
- 1951年 - サンフランシスコ平和条約第15条C項により戦時加算 (著作権法)
- 1970年 - 新著作権法制定
- 2000年 - 著作権等管理事業法施行にともない、仲介業務法廃止
20世紀半ば以降、企業により著作物が製作されるようになると、便宜的に架空の人物を著作者とした(八手三郎、アラン・スミシーなど)。
[編集] 権利の内容と譲渡可能性
日本の著作権法の下では、以下の全ての権利は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に発生する(無方式主義 cf.方式主義)。また、財産権の一種であり人格的権利を含まないため、譲渡可能であり、さらには支分権ごとにも譲渡可能と理解されている。
- 複製権
- 著作物を複製する権利
- 上演権及び演奏権
- 著作物を公に上演したり演奏したりする権利
- 上映権
- 著作物を公に上映する権利
- 公衆送信権等
- 著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
- 口述権
- 言語の著作物を公に口述する権利
- 展示権
- 美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利 [1]
- 頒布権
- 映画の著作物をその複製によって頒布する権利
- 譲渡権
- 著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし映画の著作物は除く)
- 貸与権
- 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利
- 翻訳権
- 翻案権 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利
(著作物の種類等については著作物を参照のこと)
[編集] 権利行使
著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる(63条1項)。この許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる(63条2項)。また、この許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない(63条3項)。
- 著作物の放送又は有線放送についての許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする(63条4項)。
- 著作物の送信可能化についての許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、23条1項の規定は、適用しない(63条5項)。23条1項の規定とは、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む)を行う権利を専有する」とするものである。
共有著作権(共同著作物の著作権その他共有に係る著作権)は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないが(65条2項)、各共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げることができない(65条3項)し、信義に反して合意の成立を妨げることができない(65条4項、64条2項)。また、代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(65条4項、64条4項)。
[編集] 著作権の対象とならないもの
10条2項は、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。」と規定している。
13条は、次の著作物が「この章の規定による権利の目的となることができない。」と規定している。これらの著作物の内容は、国民の権利や義務を形成するものであり、一般国民に対して広く周知されるべきものであるため、著作権による保護対象とすることは妥当でないと考えられるからである。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの
[編集] 著作権の制限
著作物の利用や使用について、その便宜上必要とされる範囲または著作権者の利権を害しない範囲において著作権が制限されることがある。主なものは以下の通り。
- 私的使用を目的とした複製(第30条)
- 個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。ただし、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされる(一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれる。詳しくは私的録音録画補償金制度を参照)。また、技術的保護手段(いわゆる「コピーガード」)を回避しての複製を意図的に行うことは、私的使用であっても権利者の承諾があった場合に初めて認められるとしている(ただ、ユーザーの間では、合法的に代金を支払って正規のソフトウェアを購入した場合においては、私的目的の範囲であれば、たとえそのソフトウェアのガードを回避してコピーを作成したとしても、「権利者に対し事前の複製許可を求めなくても、正規のお金を払ったのだから、実質的には問題無い。」とも考えられているようだ。しかしその「正規のお金」は有体物としてのソフトウェアの所有権に対する対価であって著作権に対する対価ではなく、所有権と著作権を混同したエンドユーザーの誤解に過ぎない。このことは、「顔真卿自書建中告身帖事件」(最高裁昭和59年1月20日第2小法廷・別冊ジュリスト著作権判例百選第3版No.157 4頁)で明らかになっているところである)。
- 図書館における複製(第31条)
- 政令で定められた図書館(公立図書館、国立国会図書館及び社団法人、財団法人並びに日本赤十字社の設置する図書館)において、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(判例(多摩市立図書館事件)により当該著作物の半分以下。発行後相当期間を経過した(次の号が発行された)定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合、図書館資料の保存の必要性がある場合、他の図書館等の求めに応じて絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、権利者の承諾が無くても複製が出来る。ただし、いずれも営利を目的としない場合に限られる。日米における図書館関係の著作権制限規定の検討の状況については、鳥澤孝之. 日米における著作権法の図書館関係制限規定の見直しの動き. カレントアウェアネス. (289), 2006, 12-15.参照。
- 引用(第32条)
- 公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。ただしそれは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる。
- 行政機関情報公開法等による開示のための利用(第42条の2)
- 行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれの法令で定める方法により開示するために必要と認められる限度で著作物を利用することができる。なお、行政機関以外では、最高裁判所は「最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱」に、衆議院事務局は「衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程」に基づき情報公開制度を実施しているが、本条による著作物の利用を行えないため、国の機関以外の者が作成した著作物について、著作権を理由に不開示決定することが可能となる(ピリ辛著作権相談室 Q31:国会事務局に情報公開請求したいのですが… 参照)。
[編集] 著作権の保護期間
著作権の保護期間を参照
[編集] 類似の権利
[編集] 著作者人格権
- 本項の著作者人格権との関係を参照
[編集] 著作隣接権
著作隣接権は、著作権が対象としている著作物に密接に関連している権利であり、財産権と人格権を含む。作曲家によって制作された楽曲は著作物であり、著作者である作曲家は著作権を有しているが、この楽曲を演奏する演奏者やそれを録音するレコード製作者、コンサートを放送する放送事業者は、著作物の著作者ではないが、著作物に密接に関わる活動を業としている。このような著作物の利用者に発生する権利が、著作隣接権として扱われる。
[編集] その他の知的財産権
知的財産権を参照
[編集] 脚注
- ^ 日本の著作権法に独特の規定。
[編集] 関連項目
- 著作権法
- アメリカ合衆国の著作権法(英語)
- オーストラリアの著作権法(英語)
- ヨーロッパ連合の著作権法(英語)
- イギリスの著作権法(英語)
- 香港の著作権法(英語)
- カナダの著作権法(英語)
- フィリピンの著作権法(英語)
- オランダの著作権法(英語)
- 著作者
- 著作者の実名の登録
- 著作権者
- 著作物
- 著作権の保護期間
- 著作権の準拠法
- 著作権の登録制度
- カラオケ法理
- 版権(現在では法律用語ではないので使わない方が良い)
- 印税
- パロディ
- 著作権の制限
- 著作権侵害
- 権利と利用
- 関連団体
- コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)
- 日本音楽著作権協会(JASRAC)
[編集] 関連書籍
- 田村善之『著作権法概説』有斐閣、2001年。
- 北村行夫、雪丸真吾編『Q&A 引用・転載の実務と著作権法』中央経済社、2005年 ISBN 4-502-92680-9。
- 作花文雄『詳解著作権法』ぎょうせい、2004年。
- 加戸守行『著作権法逐条講義』著作権情報センター、2006年:ISBN 4885260523
- 斉藤博・半田正夫共監修『著作権判例百選』有斐閣、2001年。
- 本橋光一郎『要約 著作権判例212』学陽書房、2005年。
- 福井健策『著作権とは何か 文化と創造のゆくえ』集英社新書、2005年 ISBN 4087202941。
- 岡本薫 『著作権の考え方』 岩波新書:ISBN 4004308690
- 岡本薫 『この1冊で誰でも分かる著作権』 全日本社会教育連合会:ISBN 4793701329
- 千野直邦、尾中普子『著作権法の解説』一橋出版、 ISBN 4834836207。
- 中村俊介、植村元雄監修『「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック』翔泳社 2006年 ISBN 4798109428。
- 松本肇『ホームページ泥棒をやっつける ─弁護士不要・著作権・知的財産高等裁判所・強制執行』花伝社 2006年 ISBN 4763404806
- 出口光編著『デザイナー・クリエイターのための著作権マネジメント術』オンブック出版 2007年 http://www.onbook.jp/bookd.html?bid=0075
[編集] 参考文献
- 千野直邦、尾中普子『著作権法の解説』一橋出版 - 著作権年表、はしがき、P117 第10章 著作権法制の動向、ほか
- 福井健策『著作権とは何か 文化と創造のゆくえ』集英社新書 - P77 第三章 模倣とオリジナルの境界、P119 第四章 既存作品を自由に利用できる場合、P193 第六章「反著作権」と表現の未来、ほか
- 鳥澤孝之「館内スコープ 人事交流編 文化庁長官官房著作権課」国立国会図書館月報535号(2005年10月)P7
- 同「著作権は本当に「文化の発展を妨げる」のか―これからの著作権政策に向けて―」政策空間 volume 36
[編集] 外部リンク
- 著作権法
- (社)著作権情報センター:著作権Q&A・著作権データベース・著作権の保護期間はどれだけ?
- Copyright Law of Japan, Copyright Research and information Center, Japan
- JASRAC Park(音楽の著作権と日本音楽著作権協会について)
- 著作権なるほど質問箱(文化庁)











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